私は今、親の扶養に入っている状態だ。開業届を出した後も「被扶養者」でいられるのか?
についての記録。
開業届と社会保障の間に関係はない
「開業届を出した」からといって、「扶養から外れる」ということはない。
で、「扶養」といっても正確には2種類ある。
- 税金
- 社会保障
の2つだ。
これらは全くの別物扱いとなっている。つまり、それぞれの扶養に条件があるため、両方の扶養に入れることができる場合と、どちらか一方の扶養にしかできない場合、両方の扶養に入れられない場合があるという訳だね。
ちなみに、扶養控除と配偶者控除は違うよ。
すごーく簡単に書くと、
扶養控除の対象者は配偶者以外の親族で、納税者の子どもや、加齢により働けなくなった両親など。
配偶者控除は対象者は妻か夫で、婚姻届を提出して法的に結婚を認められた相手。事実婚は認められない。
ざっくりと扶養控除(配偶者控除はまた別にある)の場合の条件は
- 税金→年収103万円以下
- 社会保障→年収130万円以下
となる。
詳しく書くと
税金の年収103万円以下とは基礎控除38万円と給与所得控除65万円のこと
(つまり年収103万円以下なら「所得」がゼロと見なされる)
社会保障の年収130万円以下とは「所得」ではなく「収入」
の事です。
103万円の壁とはなんぞや
基礎控除とは税の計算時に、課税額から一律で引かれる(これが控除)金額の事。
給与所得控除とは、言うならば「給与所得者の経費計上」だ。仕事のために実費でスーツを買ったり、文房具を買ったりする人も多いだろう。個人事業主のような「事業所得者」なら経費として色々と計上できるが、給与所得者はできない。それは不公平だろうと、こういった事情を考慮して設けられている。
で、上記で「給与所得控除65万円」と書いたが、厳密にはこうだ。
給料による収入(「所得」ではないよ)が180万円以下なら、収入金額 × 40%となる
※ただし、収入が65万円未満の場合は65万円
この65万円が、上記の「給与所得控除65万円」の事である。
以上のことから103万円の壁とは
103万円が「(私の)給与収入に所得税がかかるか」&「扶養者(私の場合は世帯主である母)に扶養控除(支払う所得税と住民税が減る)が適用されるか」否かのボーダーライン。
の事である。
事業所得の場合は基礎控除の38万円を超えると、所得税がかかる。ただし、事業所得者には給与所得控除の代わりに、経費計上と青色申告特別控除(私は簡易帳簿だから10万円)が存在する!
おい、扶養控除とか急に出て来たぞ。と思うが、ガチで書き出すとキリがないからもう省く・・・。
130万円の壁とはなんぞや
まずこれは健康保険の被扶養者についてだ(社会保険の健康保険に加入している人は被保険者)
私の場合で例を出すと、
私は母の扶養に入っており、私が被扶養者となる。母は勤め先の健康保険に加入しているため、被扶養者となる。そんな感じ。
で、「健康保険の扶養」に関して「税金の扶養」と違うところは大きく以下2つ。
・130万円は所得ではなく収入の事。
収入 − 経費や控除 = 所得 と書けばわかりやすい。
だから年収130万円ではなく交通費等を込みで、月収108333円以内にしないといけない。
・過去にいくら稼いたかではなく、今後の推定収入で決まる。
正確には直近3ヶ月分の収入で判断される。
例えば4月〜10月が無収入、11月〜3月が月収20万円とする。
20万円×12ヶ月 = 240万円
となり、来年度の推定年収240万円とされる。
あ、でも自動的に「来年度130万以上の収入が見込めるから、扶養はずすね~」とはならんよ。基本自発的に手続きをしないといけない。会社勤めで健康保険(組合)に入っている人は、総務や人事などに連絡をして、「子供が就職するから扶養から外れるよ~」と連絡をすれば、「異動届」という用紙が渡される。
でもよっぽど稼がない限りばれることはないっぽい・・・。もしばれて、健康保険組合(多くの人が協会けんぽかな)から「おまえ稼いでるのにうちの保険で医療費3割負担やったよな?金返せー」ってなれば自己責任で。
とりあえず今は気にしない
なんやらいろいろ調べたけど、もし規定以上稼いでてしまった場合、どんな感じでばれるのかな~とか気になるからとりあえず気にせず普通にだらだら生きよう。
ちなみにサムネは私の健康保険証。協会けんぽです。